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元素記号;
 Al
アルミニウムの性質;
 ・軽く、耐蝕性にすぐれ、加工しやすい。
 ・磁場に影響されない。
 ・表面に酸化被膜を形成するため非常に錆びにくい。
比重;
 ・概ね2.5〜2.8(一番重いのはウランです。水の18.7倍です)
陽極酸化被膜;
 ・人工的に厚くて強固な酸化被膜を作る電気化学的表面処理(自然に
  生成する酸化被膜は約1nmです。)
 ・参考URL;アルマイト(陽極酸化)
強度
 ・鉄の1/3です。
フェンスに使用
 ・6063で代表的な押し出し合金です。
 ・参考URL;アルミ合金規格
構造計算
 ・構造検討に使用する許容応力度は国土交通省で決められてます。
 ・アルミ建築構造の告示
 ・構造検討に使用する許容応力度は国土交通省で決められてます。
 ・国土交通省告示
Moltec
 ・アルミを使用したフェンスMakerです。
 構造検討・作図で提案
アルミニウムフェンス又は構造物の構造・強度検討に用いる根拠と出所を下記に掲載します。

H19国交告607建築基準法に基づく告示

 ○国土交通省告示第408号
  建築基準法(昭和25年法律第201号)第37条の規定に基づき、平成12年建設省告示第1446号の一部を次のように改正する。
  生成14年5月14日  署名
  第4第五号中「炭素鋼及びステンレス鋼」を「炭素鋼、ステンレス鋼及びアルミニウム合金材」に改め、第1に次の一号を加える。
  十六 アルミニウム合金材
  別表第一第1第二号に掲げる建築材料の項中「又はJIS B1256(平座金)-1998」を「、JIS B1256(平座金)-1998又はJIS B1057(非鉄金属製ねじ部品の機械的性質)−2001」に、同表第1第五号に掲げる建築材料の項中「又はJIS Z3353(軟鋼及び高張力鋼用エレクトロスラグ溶接ソリッドワイヤ並びにフラックス)−1999」を「、JIS Z3353(軟鋼及び高張力鋼用エレクトロスラグ溶接ソリッドワイヤ並びにフラックス)−1999又はJIS Z3232(アルミニウム及びアルミニウム合金溶加棒並びに溶接ワイヤ)−2000」に改め、同表に次のように加える。
(い)(ろ)
第1第十六号に掲げる建築材料 JIS H4000(アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条)−1999、
JIS H4040(アルミニウム及びアルミニウム合金の棒及び線)−1999、
JIS H4100(アルミニウム及びアルミニウム合金の押出形材)−1999、
JIS H4140(アルミニウム及びアルミニウム合金鍛造品)−1988
JIS H5202(アルミニウム合金鋳物)−1999又はJIS Z3263(アルミニウム合金ろう及びプレージングシート)−1992(プレージングシートに限る。)
別表第二第1第五号に掲げる建築材料の項中
一炭素鋼の溶接における溶着金属又は溶接金属の引張り強さ、降伏点又は0.2パーセントの耐力、伸び及びシャルビー吸収エネルギーの基準が定められていること。
   ステンレス鋼の溶接における溶着金属又は溶接金属の引張強さ及び伸びの基準値が定められていること。
一 炭素鋼の溶接における溶着金属又は溶接金属の引張り強さ、降伏点又は0.2パーセントの耐力、伸び及びシャルビー吸収エネルギーの基準が定められていること。ステンレス鋼の溶接における溶着金属又は溶接金属の引張り強さ及び伸びの基準値が定められていること。
  アルミニウム合金の溶接における溶着金属又は溶接金属の引張強さ及び伸びの基準値が定められていること。
二 炭素鋼のソリッドワイヤ、溶着金属又は溶接金属のC、Si、Mn、P、S、Ni、Cr及びMoのほか、固有の化学成分の含有量の基準値が定められていること。
二 炭素鋼のソリッドワイヤ、溶着金属又は溶接金属のC、Si、Mn、P及びSのほか、固有の化学成分の含有量の基準値が定められており、めっきが有る場合には、その成分の基準値が定められていること。また、必要に応じて溶着金属の水素量の基準値が定められていること。ステンレス鋼の溶着金属又は溶接金属のC、Si、Mn、P、S、Ni、Cr及びMoのほか、固有の化学成分の含有量の基準値が定められていること。アルミニウム合金の溶接における溶着金属又は溶接金属のSi、Fe、Cu、Mn、Zn、Mg、Cr及びTiのほか、固有の化学成分の含有量の基準値が定められていること。

改め、同表に次のように加える。
(い)(ろ)(は)
建築材料の区分品質基準測定方法等
第1第十六号に掲げる建築材料一 降伏点又は0.2パーセント耐力の上下限(地震力等による塑性変形を生じない部分に用いるアルミニウム合金材にあっては、下限のみとする。)、降伏比、引張強さ及び伸びの基準値が定められていること。
二Si、Fe、Cu、Mn、Zn、Mg、Cr及びTiの化学成分の含有量の基準値が定められていること。これらの化学成分のほか、固有の性能を確保するうえで必要とする化学成分の含有量の基準値が定められていること。
一 次に掲げる方法によるか又はこれと同等以上に降伏点若しくは0.2パーセント耐力の上下限、降伏比、引張強さ及び伸びを測定できる方法によること。
イ 引張試験片は、JIS H0321(非鉄金属材料の検査通則)−1998に基づき、アルミニウム合金材の該当する形状の引張試験片を用いること。
ロ 引張試験方法及び各特性値の算定方法は、JIS Z2241(金属材料引張試験方法)−1998によること。
二 次に掲げる方法によるか又はこれと同等以上に化学成分の含有量を測定できる方法によること。
イ 分析試験の一般事項及び分析試験料の採取法は、JIS H0321(非鉄金属材料の検査通則)−1973の5によること。
ロ 各成分の分析は、次に掲げる定量方法及び分析方法のいずれかによること。
 (1) JIS H1305(アルミニウム及びアルミニウム合金の光電測光法のいずれかによること。
 (2)JIS H1306(アルミニウム及びアルミニウム合金の原子吸光分析方法)?1999
 (3)JIS H1352(アルミニウム及びアルミニウム合金中のけい素定量方法)-1997
 (4)JIS H1353(アルミニウム及びアルミニウム合金中の鉄定量方法)-1999
 (5)JIS H1354(アルミニウム及びアルミニウム合金中の銅定量方法)-1999
 (6)JIS H1355(アルミニウム及びアルミニウム合金中のマンガン定量方法)-1999
 (7)JIS H1356(アルミニウム及びアルミニウム合金中の亜鉛定量方法)-1999
 (8)JIS H1357(アルミニウム及びアルミニウム合金中のマグネシウム定量方法)-1999
 (9)JIS H1358(アルミニウム及びアルミニウム合金中のクロム定量方法)-1998
 (10)JIS H1359(アルミニウム及びアルミニウム合金中のチタン定量方法)-1998
 (11)JIS H1362(アルミニウム及びアルミニウム合金中のバナジウム定量方法)-1994
 (12)JIS H1363(アルミニウム合金中のジルコニウム定量方法)-1971
. 三 アルミニウム合金材の形状、寸法及び単位質量の基準値が定められていること。 三 第1第一号に掲げる建築材料の項(は)欄第四号に掲げる方法によること。
. 四 構造耐力上有害な欠け、割れ及び付着物がないこと。 四 JIS H0321(非鉄金属材料の検査通則)-1973の3によるか又はこれと同等以上に構造耐力上有害な欠け、割れ及び付着物がないことを確認できる方法によること。
. 五 表面処理等が施されている場合は、表面仕上げの組成及び厚さ等の基準値がさだめられていること。  五 JIS H8680(アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化被膜厚さ試験方法)-1998によるか又はこれと同等以上に表面仕上げの組成及び厚さ等を測定できる方法であること。
. 六 前各号に掲げるもののほか、必要に応じてクリープ、疲労特性、耐久性、高温特性、低温特性及び加熱の影響による機械的性質の低下の基準値が定められていること。 六 次に掲げる方法によるか又はこれと同等以上にクリープ、疲労特性、耐久性、高温特性、低温特性及び加熱の影響による機械的性質の低下の基準値を測定できる方法によること。
イ クリープ、疲労特性、耐久性、高温特性の測定は第1第一号に掲げる建築材料の項(は)欄第七号によること。
ロ 加熱の影響による機械的性質の低下の測定は、加熱を行った後の機械的性質を、第一号に準じて測定すること。
別表第三に次のように加える。
(い) (ろ) (は)
建築材料の区分 検査項目 検査方法
第一第十六号に掲げる建築材料 別表第二(ろ)欄に規定する品質基準のすべて 一 別表第二(は)欄に規定する測定方法等によって行う。ただし、組成の検査は資材の受入時に、資料の納品書、検査証明書又は試験証明書等の書類によって行ってもよい。
二 引張試験に関する試験片の数は、同一溶解組に属し、種類、質別及び厚さの同じものにつき、厚さ6ミリメートル以下のものは原則として1000キログラム又はその端数を一組として厚さ6ミリメートルを超えるものは2000キログラム又はその端数を一組として、各組から任意に一個採取する。ただし、製品一個で2000キログラムを超える場合は、引張試験片の数は、製品一個につき一個とする。
三 形状・寸法の検査は、同一形状・寸法のもの1ロールごとに一個以上について行う。
四 その他検査に関わる一般事項は、JIS H0321(非鉄金属材料の検査通則)-1973による。
○国土交通省告示第409号
建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第94条及び第99条の規定に基づき、平成13年国土交通省告示第1024号の一部を次のように改正する。
平成14年5月14日     (国土交通大臣名)
前文中「並びにタッピングねじその他これに類するもの(以下「タッピングねじ等」という。)の許容応力度」を「、タッピングねじその他これに類するもの(以下タッピングねじ等」という。)の許容応力度並びにアルミニウム合金材、アルミニウム合金材の溶接継目ののど断面、アルミニウム合金材の支圧、アルミニウム合金材の圧縮材の座屈、アルミニウム合金材の曲げ材の座屈、アルミニウム合金材の高力ボルト摩擦接合部及びタッピングねじ又はドリリングタッピングねじを用いたアルミニウム合金材の接合部の許容応力度」に、「並びにタッピングねじ等の材料強度」を「、タッピングねじ等の材料強度並びにアルミニウム合金材、アルミニウム合金材の溶接継目ののど断面、アルミニウム合金材の支圧、アルミニウム合金材の座屈及びタッピングねじ又はドリリングタッピングねじを用いたアルミニウム合金材の接合部の材料強度」に改める。
第1第三号ハの表2中「−0.5≦Mr、<1.0」を「−0.5≦Mr、≦1.0」に、「bλy=0.7+0.17(M2/M1)−0.07(M2/M1)」を「bλy=0.7+0.17(M2/M1)−0.07(M2/M1)*2」
に改め、第1に次の一号を加える。
ハ アルミニウム合金材、アルミニウム合金材の溶接継目ののど断面、アルミニウム合金材の支圧、アルミニウム合金材の圧縮材の座屈、アルミニウム合金材の曲げ材の座屈、アルミニウム合金材の高力ボルト摩擦接合部及びタッピングねじ又はドリリングタッピングねじを用いたアルミニウム合金材の接合部の許容応力度は次に掲げるものとする。
イ アルミニウム合金材の許容応力度は、次の表に掲げる数値によらなければならない。
. 長期に生ずる力に対する許容応力度(単位 1平方ミリメートルにつきニュートン) 短期に生ずる力に対する許容応力度(単位 1平方ミリメートルにつきニュートン)
圧縮 引張り 曲げ せん断 圧縮 引張り 曲げ せん断
アルミニウム合金材 軟化域以外F/1.5 F/1.5 F/1.5 F/1.5×√3 長期に生ずる力に対する圧縮、引張り、曲げ又はせん断の許容応力度のそれぞれの数値の1.5倍とする。
軟化域 Fw/1.5 Fw/1.5 Fw/1.5 Fw/1.5×√3
ボルト F/1.5 F/1.5×√3
リベット F/1.5 F/1.5×√3
この表において、F及びFwは、それぞれアルミニウム合金材の種類及び質別に応じて第3第七号に規定する基準強度及び溶接部の基準強度(単位  1平方メートルにつきニュートン)を表すものとする。又軟化域は、加熱の影響により強度及び剛性の低下が生じるアルミニウム合金材の部分をいう。
 ロ アルミニウム合金材の溶接継目ののど断面に対する許容応力度は、次の表の数値によらなければならない。
継目の形式 長期に生ずる力に対する許容応力度(単位 1平方ミリメートルにつきニュートン) 短期に生ずる力に対する許容応力度(単位 1平方ミリメートルにつきニュートン)
圧縮 引張り 曲げ せん断 圧縮 引張り 曲げ せん断
ボルト Fw/1.5 Fw/1.5×√3 長期に生ずる力に対する圧縮、引張り、曲げ又はせん断の許容応力度のそれぞれの数値の1.5倍とする。
リベット Fw/1.5 Fw/1.5×√3
この表において、Fwは、溶接されるアルミニウム合金材の種類及び質別に応じてイの表に定める溶接部の基準強度(単位  1平方メートルにつきニュートン)を表すものとする。又軟化域は、加熱の影響により強度及び剛性の低下が生じるアルミニウム合金材の部分をいう。
 ハ アルミニウム合金材の支圧の許容応力度は、次の表の数値((一)項及び(三)項において、異種のアルミニウム合金材が接触する場合においては小さい値となる数値によらなければならない。
支圧の形式 長期に生ずる力に対する支圧の許容応力度(単位1平方ミリメートルにつきニュートン) 短期に生ずる力に対する支圧の許容応力度(単位 1平方ミリメートルにつきニュートン)
(一) すべり支承又はローラー支承の支承部に支圧が生ずる場合その他にこれに類する場合 1.65F 長期に生ずる力に対する支圧の許容応力度のそれぞれの数値の1.5倍とする。
(二) すべり支承又はローラー支承の支承部に支圧が生ずる場合その他にこれに類する場合 1.1F
(三) すべり支承又はローラー支承の支承部に支圧が生ずる場合その他にこれに類する場合 F/1.25
この表において、Fは、アルミニウム合金材の種類及び質別に応じてイの表に定める基準強度(単位 1平方ミリメートルにつきニュートン)を表すものとする。
 二 アルミニウムが合金部材の圧縮材の座屈の許容応力度は、次の表の数値によらなければならない。
圧縮材の曲げ座屈細長比と限界細長比との関係 長期に生ずる力に対する圧縮材の座屈の許容応力度(単位 1平方ミリメートルにつきニュートン) 短期に生ずる力に対する圧縮材の座屈の許容応力度(単位 1平方ミリメートルにつきニュートン)
cλ≦cλp の場合 F/ν 長期に生ずる力に対する圧縮材の座屈の許容応力度の数値の1.5倍とする。
cλp<cλ≦cλe の場合 {1.0-0.5×(cλ-cλp)/(cλe-cλp)}×F/ν
cλe<cλの場合 (1/cλ*2)×(F/ν)
この表において、cλ、cλp、cλe、F及びνは、それぞれ次の数値を表すものとする。
  cλ 次の式によって計算した軸方向力に係る一般化有効細長比
     cλ=(λk/i)×(F/π*2×E)*0.5
 この式において、λk、i、F及びEは、それぞれ次の数値を表すものとする。
    λk 有効座屈長さ(単位 ミリメートル)
    i  最少断面二次半径(単位 ミリメートル)
    F  アルミニウム合金部材の種類及び質別に応じてイの表に定める基準強度(単位 1平方ミリメートルにつきニュートン)
    E  ヤング係数(単位 1平方ミリメートルにつきニュートン)
 cλp  塑性限界細長比(0.2とする)
 cλe  弾性限界細長比(1/√0.5 とする。)
 F   アルミニウム合金部材の種類及び質別に応じてイの表に定める基準強度(単位 1平方ミリメートルにつきニュートン)
 ν  次の式によって計算した数値(2.17を超える場合は、2.17とする。)
    ν=3/2+(2/3)×(cλ/cλe)*2
 ホ アルミニウム合金部材の曲げ材(荷重面に対称軸を持ち、かつ、弱軸回りに曲げモーメントを受けるH形断面材又は角形断面材その他これらに類する横座屈の生ずるおそれのないものを除く。)の座屈の許容応力度は、次の表の数値によらなければならない。
曲げ材の横座屈細長比と限界細長比との関係 長期に生ずる力に対する曲げ材の座屈の許容応力度(単位 1平方ミリメートルにつきニュートン) 短期に生ずる力に対する曲げ材の座屈の許容応力度(単位 1平方ミリメートルにつきニュートン)
cλ≦cλp の場合 F/ν 長期に生ずる力に対する曲げ材の座屈の許容応力度の数値の1.5倍とする。
cλp<cλ≦cλe の場合 {1.0-0.5×(cλ-cλp)/(cλe-cλp)}×F/ν
cλe<cλの場合 (1/cλ*2)×(F/ν)
この表において、cλ、cλp、cλe、F及びνは、それぞれ次の数値を表すものとする。
  cλ 次の式によって計算した軸方向力に係る一般化有効細長比
     cλ=(λk/i)×(F/π*2×E)*0.5
 この式において、λk、i、F及びEは、それぞれ次の数値を表すものとする。
    λk 有効座屈長さ(単位 ミリメートル)
    i  最少断面二次半径(単位 ミリメートル)
    F  アルミニウム合金部材の種類及び質別に応じてイの表に定める基準強度(単位 1平方ミリメートルにつきニュートン)
    E  ヤング係数(単位 1平方ミリメートルにつきニュートン)
 cλp  塑性限界細長比(0.2とする)
 cλe  弾性限界細長比(1/√0.5 とする。)
 F   アルミニウム合金部材の種類及び質別に応じてイの表に定める基準強度(単位 1平方ミリメートルにつきニュートン)
 ν  次の式によって計算した数値(2.17を超える場合は、2.17とする。)
    ν=3/2+(2/3)×(cλ/cλe)*2
 ホ アルミニウム合金部材の曲げ材(荷重面に対称軸を持ち、かつ、弱軸回りに曲げモーメントを受けるH形断面材又は角形断面材その他これらに類する横座屈の生ずるおそれのないものを除く。)の座屈の許容応力度は、次の表の数値によらなければならない。