平成26年度北海道開発局道路設計要領 第6集 標準設計図集より抜粋

転落防止柵 転落防止柵 転落防止柵 転落防止柵 転落防止柵 転落防止柵

 *モールテックは「歩行者等を対象とする歩行者自転車用柵」に取り組みます。
  以下【防護柵の設置基準(平成16年3月31日 道路局長通達)】からの抜粋及びコメントです。

 第1章 総則
 1−1 目的
  本基準は、防護柵の設置の適正を期するための一般的技術基準を定める事を目的とする。
 1−2 防護柵の定義
  本基準において「防護柵」とは、主として進行方向を誤った車両が路外、対向車線又は歩道等
  に逸脱するのを防ぐとともに、車両乗員の傷害および車両の破損を最小限にとどめて、車両を
  正常な進行方向に復元させることを目的とし、また、歩行者および自転車(以下、「歩行者
  等」という。)の転落もしくはみだりな横断を抑制するなどの目的を備えた施設をいう。
   防護柵は、車両を対象とする車両用防護柵と歩行者等を対象とする歩行者自転車用柵に
  区分する。

 モールテックで扱うのは後者の「歩行者自転車用柵」に限られます。

  ・・・車両用防護柵部分 省略・・・
第3章 歩行者自転車用柵
 3−1 設置区間
  下記各号のいずれかに該当する区間においては、道路及び交通の状況を踏まえ、必要に応じ歩行者
  自転車用柵を設置するものとする。
   (1)歩行者等の転落防止を目的として路側又は歩車道境界に歩行者自転車用柵を設置する区間
     1)歩道等、自転車専用道路、自転車歩行者専用道路及び歩行者専用道路の路外が危険な
       区間などで歩行者等の転落を防止するため必要と認められる区間
   (2)歩行者等の横断防止などを目的として歩車道境界に歩行者用柵を設置する区間
     1)歩行者等の道路の横断が禁止されている区間で必要と認められる区間
     2)歩行者等の横断歩道以外の場所での横断防止が特に必要と認められる区間
     3)都市内の道路などにおいて、走行速度が低く、単に歩道等と車道とを区別することのみに
       より歩行者等の安全を確保することが期待できる区間のうち、特に必要と認められる区間
     なお、横断防止などを目的として設置する柵は、景観などを考慮し、植樹帯の設置など他の
     方法を検討したうえで、必要と認められる場合について設置するものとする。
 3−2 種別
  1.種別の設定
   歩行者自転車用柵は、表ー3・1に示す設計強度に応じて、以下の種別に区分する。               表ー3・1 種別毎の設計強度
種別 設計強度 設計目的 備考
 垂直荷重  590N/m(60kgf/m)以上
水平荷重  390N/m(40kgf/m)以上
転落防止
横断防止
 荷重は、防護柵の最上部に作用するもの
とする。このとき、種別Pにあっては
部材の耐力を許容限度として設計
することができる。
SP  垂直荷重  980N/m(100kgf/m)以上
 水平荷重  2,500N/m(250kgf/m)以上
転落防止
  2.性能
     歩行者自転車用柵は、表ー3・1に示す種別に応じた設計荷重に対して塑性変形しないもので
     なければならない。      

 【塑性変形】とは?
   物体に外力を加えて変形させ、その後、外力を 取り去っても残る変形。外力の大きさが弾性限界を超えた
   場合に生じる。    

  3.構造及び材料
     (1)防護柵高さ
        歩行者等の転落防止を目的として設置する柵の路面から柵面の上端までの高さは1.1mを
        標準とする。
        歩行者等の横断防止などを目的として設置する柵の路面から柵面の上端までの高さは0.7〜0.8m
        を標準とする。

     モールテックはH=0.8mを標準とします。

     (2)形状
        歩行者自転車用柵(種別P及びSP)は、ボルトなどの突起物、部材の継ぎ目などにより
        歩行者等に危害を及ぼす事のない形状とするなど、歩行者等に配慮した形状を有しなければ
        ならない。
         また、転落防止を目的として設置する柵の桟間隔は、歩行者等が容易にすりぬけられない
        ものとする。

      ここ・・・グレーゾーンです。モールテックでは皆様に”右へならえ”でH1.1mで4段(横柵)
      とします。


     (3)材料
        歩行者自転車用柵に用いる材料は、十分な強度を持ち、耐久性に優れ維持管理が容易なものを
        用いるものとする。
     (4)防錆・防食処理
        歩行者自転車用柵に用いる金属材料などのうち、錆または腐食が生じる材料に対する防錆・防食
        処理は、車両用防護柵の防錆・防食処理に準ずるものとする。
.

   防錆・防食処理に準ずる・・・車両用防護柵より


     (4)防錆・防食処理
        車両用防護柵に用いる金属材料などのうち、錆又は腐食が生じる材料は、JIS規格又は同等
        以上の効果を有する方法により防錆・防食処理を施すものとする。特に環境が厳しく錆又は
        腐食が生じやすい場所に設置する場合は、さらに防錆・防食効果を高めた処理を施すものと
        する。又、錆・腐食などが生じる材料のうち、防錆・防食処理の方法及び効果が検証されて
        いるものを使用するものとする。

      生活圏に設置する場合はメッキ又はメッキ塗装、アルミ、アルミ+塗装で十分でしょう。
      重工業地域、海岸、温泉地域、などでは工夫が必要と考えてます。


     (5)車両用防護柵の兼用
        車両用防護柵は上記各号を満足することにより、歩行者自転車用柵として兼用することが
        できる。
 3−3種別の適用
   歩行者自転車用柵は、原則として種別Pを適用するものとし、歩行者等の滞留が予想される区間及び橋梁、
   高架の区間に設置される転落防止を目的とした柵は、集団による荷重を想定し種別SPを適用するものと
   する。
 3−4設置方法
   歩行者自転車用柵を設置する際は、道路及び交通の状況を十分考慮して、防護柵機能を発揮できるように
   設置するものとする。
     (1)高さ
        歩行者自転車用柵を設置する際は、設置する柵所定の路面から柵面の上端までの高さが確保
        されるよう、設置するものとする。
     (2)基礎
        土工区間に歩行者自転車用柵を設置する場合は、設置する地盤の形状、土質条件などを十分に
        照査したうえで、又、橋梁、高架などの構造物上に歩行者自転車用柵を設置する場合は、設置
        する構造物の耐力を十分に照査したうえで、設置するものとする。
     (3)柵間のすり抜け防止
        転落防止を目的として同一種別の歩行者自転車用柵を設置する場合は、原則として連続して
        設置するものとする。

     転落防止パネル又は1径間からすり抜けた場合、重大な悪い結果が予想される箇所は十分検討しなければ
     なりません。モールテックではすり抜けによる事故が軽微と予想される箇所は横柵(4段、すり抜け部
     間隔@250を使用する場合があります。又すり抜けにより、”死亡”等重大な事故が予想される箇所は十分
     検討する事とし、基本的には縦柵を使用します。GLからの最下端間隔は100mm、中格子間隔は幼児の
     頭がすり抜け無いよう格子面間隔を110mm以下とします。

     (4)合流部などでの視認性確保
        道路の合流部又は交差部などに歩行者自転車用柵を設置する場合は、運転者が道路及び交通の
        状況を適切に確認できるよう、視線の妨げとならない設置を行うものとする。
     (5)色彩
        歩行者自転車用柵の色彩は、良好な景観形成に配慮した適切な色彩とするものとする。

     指定された色はありませんが、モールテックでは適切な色として、ダークブラウン、黒、アルミ色等を
     考えております。その他御希望の色に合わせ鋭意努力していきます。

第4章 共通事項
 4−1施工
   1.施工
     防護柵の施工に当っては、交通の安全及び他の構造物への影響に留意し、安全かつ確実に行わなければ
     ならない。
   2.表示
     防護作には、刻印などにより種別、設置年月日、道路管理者名などを表示するものとする。

     モールテックでは別途アルミ板で種別、設置年月日、道路管理者名を表示します。
     以下車両用防護柵とラップします。

 4−2維持管理
   1.点検
     日常の道路パトロールにおいて、防護柵の外観を巡視し、防護柵の異常の有無を確かめるため、
     定期的な点検を実施する。この際、車両衝突時に塑性変形が生じない剛性防護柵は、車両衝突の
     繰り返しなどによる強度の低下が明確になりにくいため、適宜十分な目視点検を行うものとする。
     又豪雨、地震などの後には道路の点検とあわせて防護柵の点検を実施するものとする。
     この場合特に留意すべき点は次のとおりである。
     1)たわみ性防護柵
       @支柱と水平材の固定状況
       A支柱の沈下、傾斜、わん曲状況、支柱定着部の状況
       B汚染の程度及び塗装の状況
       Cガードレール、ガードパイプ及び橋梁用ビーム型防護柵などの水平材の変形及び破損状況
       Dボックスビームのビーム継手部及びパドルの破損状況
       Eケーブルのたわみ程度
     2)剛性防護柵
       @壁面のクラックや欠落状況
     3)路肩、法面など
       @路肩及び法面などの状況
       A排水施設の状況
   2.維持管理
     1)修繕
       防護柵が事故、災害などにより変形又は破損するなど防護柵の機能を十分果たせなくなった
       場合は、ただちに復旧しなければならない。
     2)洗浄
       防護柵は、汚れが著しいときは洗浄を行うものとする。

       汚れが特にひどい又は渡り鳥等の糞害が予想される場合は”光触媒塗装”も実施します。

     3)塗装
       擦り傷により塗装がはく離した場合、または錆などにより塗膜のはく離が著しい場合は、塗装
       しなければならない。
   3.記録
     防護柵の維持管理を適切に行うため、防護柵の設置区間、種別、設置年月日、防護柵の形式を識別
     するための記号、その他必要事項を台帳などに記録しておくものとする。
      防護柵が破損した場合は、其の破損した延長、破損した箇所の道路状況、破損原因などを記録
     するものとする。
   4.積雪地域における対応
     積雪地域に設置された防護柵は、除雪作業中に損傷を受けやすいため、除雪方法などについて十分
     考慮しなければならない。

       積雪の考え方については、北海道開発局 に準じます。

    おつかれさまでした。以上が歩行者自転車用柵の設置基準です。


 モールテックの一般的な形状モジュールとしては、
 アルミ材、h1100、スパンL2500です。
 埋め込み式・ベース式
 材質:支柱A6N01S−T5 その他A6063ST−5  (支柱は、6061材又は6N01)
 仕上げ JIS8602 陽極酸化複合塗装皮膜
 設計強度より
 P種については上段胴縁は断面係数 以上を支柱は 以上
 SP種については上段胴縁 以上を、支柱は 以上を使用します。
転落防止柵
アルミニウムフェンス又は構造物の構造・強度検討に用いる根拠と出所を下記に掲載します。

H19国交告607建築基準法に基づく告示
 ○国土交通省告示第408号
  建築基準法(昭和25年法律第201号)第37条の規定に基づき、平成12年建設省告示第1446号の一部を次の
  ように改正する。
  生成14年5月14日  署名
  第4第五号中「炭素鋼及びステンレス鋼」を「炭素鋼、ステンレス鋼及びアルミニウム合金材」に改め、
  第1に次の一号を加える。
  十六 アルミニウム合金材
  別表第一第1第二号に掲げる建築材料の項中「又はJIS B1256(平座金)-1998」を「、JIS B1256
 (平座金)-1998又はJIS B1057(非鉄金属製ねじ部品の機械的性質)−2001」に、同表第1第五号に掲げる
  建築材料の項中「又はJIS Z3353(軟鋼及び高張力鋼用エレクトロスラグ溶接ソリッドワイヤ並びに
  フラックス)−1999」を「、JIS Z3353(軟鋼及び高張力鋼用エレクトロスラグ溶接ソリッドワイヤ並びに
  フラックス)−1999又はJIS Z3232(アルミニウム及びアルミニウム合金溶加棒並びに溶接ワイヤ)−2000」
  に改め、同表に次のように加える。
(い) (ろ)
第1第十六号に掲げる建築材料 JIS H4000(アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条)−1999、
JIS H4040(アルミニウム及びアルミニウム合金の棒及び線)−1999、
JIS H4100(アルミニウム及びアルミニウム合金の押出形材)−1999、
JIS H4140(アルミニウム及びアルミニウム合金鍛造品)−1988
JIS H5202(アルミニウム合金鋳物)−1999又はJIS Z3263(アルミニウム合金ろう及びプレージングシート)−1992(プレージングシートに限る。)
別表第二第1第五号に掲げる建築材料の項中
一炭素鋼の溶接における溶着金属又は溶接金属の引張り強さ、降伏点又は0.2パーセントの耐力、伸び及びシャルビー吸収エネルギーの基準が定められていること。
   ステンレス鋼の溶接における溶着金属又は溶接金属の引張強さ及び伸びの基準値が定められていること。
一 炭素鋼の溶接における溶着金属又は溶接金属の引張り強さ、降伏点又は0.2パーセントの耐力、伸び及びシャルビー吸収エネルギーの基準が定められていること。ステンレス鋼の溶接における溶着金属又は溶接金属の引張り強さ及び伸びの基準値が定められていること。
  アルミニウム合金の溶接における溶着金属又は溶接金属の引張強さ及び伸びの基準値が定められていること。
二 炭素鋼のソリッドワイヤ、溶着金属又は溶接金属のC、Si、Mn、P、S、Ni、Cr及びMoのほか、固有の化学成分の含有量の基準値が定められていること。
二 炭素鋼のソリッドワイヤ、溶着金属又は溶接金属のC、Si、Mn、P及びSのほか、固有の化学成分の含有量の基準値が定められており、めっきが有る場合には、その成分の基準値が定められていること。また、必要に応じて溶着金属の水素量の基準値が定められていること。ステンレス鋼の溶着金属又は溶接金属のC、Si、Mn、P、S、Ni、Cr及びMoのほか、固有の化学成分の含有量の基準値が定められていること。アルミニウム合金の溶接における溶着金属又は溶接金属のSi、Fe、Cu、Mn、Zn、Mg、Cr及びTiのほか、固有の化学成分の含有量の基準値が定められていること。

改め、同表に次のように加える。
(い) (ろ)(は)
建築材料の区分品質基準測定方法等
第1第十六号に掲げる建築材料一 降伏点又は0.2パーセント耐力の上下限(地震力等による塑性変形を生じない部分に用いるアルミニウム合金材にあっては、下限のみとする。)、降伏比、引張強さ及び伸びの基準値が定められていること。
二Si、Fe、Cu、Mn、Zn、Mg、Cr及びTiの化学成分の含有量の基準値が定められていること。これらの化学成分のほか、固有の性能を確保するうえで必要とする化学成分の含有量の基準値が定められていること。
一 次に掲げる方法によるか又はこれと同等以上に降伏点若しくは0.2パーセント耐力の上下限、降伏比、引張強さ及び伸びを測定できる方法によること。
イ 引張試験片は、JIS H0321(非鉄金属材料の検査通則)−1998に基づき、アルミニウム合金材の該当する形状の引張試験片を用いること。
ロ 引張試験方法及び各特性値の算定方法は、JIS Z2241(金属材料引張試験方法)−1998によること。
二 次に掲げる方法によるか又はこれと同等以上に化学成分の含有量を測定できる方法によること。
イ 分析試験の一般事項及び分析試験料の採取法は、JIS H0321(非鉄金属材料の検査通則)−1973の5によること。
ロ 各成分の分析は、次に掲げる定量方法及び分析方法のいずれかによること。
 (1) JIS H1305(アルミニウム及びアルミニウム合金の光電測光法のいずれかによること。
 (2)JIS H1306(アルミニウム及びアルミニウム合金の原子吸光分析方法)?1999
 (3)JIS H1352(アルミニウム及びアルミニウム合金中のけい素定量方法)-1997
 (4)JIS H1353(アルミニウム及びアルミニウム合金中の鉄定量方法)-1999
 (5)JIS H1354(アルミニウム及びアルミニウム合金中の銅定量方法)-1999
 (6)JIS H1355(アルミニウム及びアルミニウム合金中のマンガン定量方法)-1999
 (7)JIS H1356(アルミニウム及びアルミニウム合金中の亜鉛定量方法)-1999
 (8)JIS H1357(アルミニウム及びアルミニウム合金中のマグネシウム定量方法)-1999
 (9)JIS H1358(アルミニウム及びアルミニウム合金中のクロム定量方法)-1998
 (10)JIS H1359(アルミニウム及びアルミニウム合金中のチタン定量方法)-1998
 (11)JIS H1362(アルミニウム及びアルミニウム合金中のバナジウム定量方法)-1994
 (12)JIS H1363(アルミニウム合金中のジルコニウム定量方法)-1971
. 三 アルミニウム合金材の形状、寸法及び単位質量の基準値が定められていること。 三 第1第一号に掲げる建築材料の項(は)欄第四号に掲げる方法によること。
. 四 構造耐力上有害な欠け、割れ及び付着物がないこと。 四 JIS H0321(非鉄金属材料の検査通則)-1973の3によるか又はこれと同等以上に構造耐力上有害な欠け、割れ及び付着物がないことを確認できる方法によること。
. 五 表面処理等が施されている場合は、表面仕上げの組成及び厚さ等の基準値がさだめられていること。  五 JIS H8680(アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化被膜厚さ試験方法)-1998によるか又はこれと同等以上に表面仕上げの組成及び厚さ等を測定できる方法であること。
. 六 前各号に掲げるもののほか、必要に応じてクリープ、疲労特性、耐久性、高温特性、低温特性及び加熱の影響による機械的性質の低下の基準値が定められていること。 六 次に掲げる方法によるか又はこれと同等以上にクリープ、疲労特性、耐久性、高温特性、低温特性及び加熱の影響による機械的性質の低下の基準値を測定できる方法によること。
イ クリープ、疲労特性、耐久性、高温特性の測定は第1第一号に掲げる建築材料の項(は)欄第七号によること。
ロ 加熱の影響による機械的性質の低下の測定は、加熱を行った後の機械的性質を、第一号に準じて測定すること。
別表第三に次のように加える。
(い) (ろ) (は)
建築材料の区分 検査項目 検査方法
第一第十六号に掲げる建築材料 別表第二(ろ)欄に規定する品質基準のすべて 一 別表第二(は)欄に規定する測定方法等によって行う。ただし、組成の検査は資材の受入時に、資料の納品書、検査証明書又は試験証明書等の書類によって行ってもよい。
二 引張試験に関する試験片の数は、同一溶解組に属し、種類、質別及び厚さの同じものにつき、厚さ6ミリメートル以下のものは原則として1000キログラム又はその端数を一組として厚さ6ミリメートルを超えるものは2000キログラム又はその端数を一組として、各組から任意に一個採取する。ただし、製品一個で2000キログラムを超える場合は、引張試験片の数は、製品一個につき一個とする。
三 形状・寸法の検査は、同一形状・寸法のもの1ロールごとに一個以上について行う。
四 その他検査に関わる一般事項は、JIS H0321(非鉄金属材料の検査通則)-1973による。
○国土交通省告示第409号
建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第94条及び第99条の規定に基づき、平成13年国土交通省告示第1024号の一部を次のように改正する。
平成14年5月14日     (国土交通大臣名)
前文中「並びにタッピングねじその他これに類するもの(以下「タッピングねじ等」という。)の許容応力度」を「、タッピングねじその他これに類するもの(以下タッピングねじ等」という。)の許容応力度並びにアルミニウム合金材、アルミニウム合金材の溶接継目ののど断面、アルミニウム合金材の支圧、アルミニウム合金材の圧縮材の座屈、アルミニウム合金材の曲げ材の座屈、アルミニウム合金材の高力ボルト摩擦接合部及びタッピングねじ又はドリリングタッピングねじを用いたアルミニウム合金材の接合部の許容応力度」に、「並びにタッピングねじ等の材料強度」を「、タッピングねじ等の材料強度並びにアルミニウム合金材、アルミニウム合金材の溶接継目ののど断面、アルミニウム合金材の支圧、アルミニウム合金材の座屈及びタッピングねじ又はドリリングタッピングねじを用いたアルミニウム合金材の接合部の材料強度」に改める。
第1第三号ハの表2中「−0.5≦Mr、<1.0」を「−0.5≦Mr、≦1.0」に、「bλy=0.7+0.17(M2/M1)−0.07(M2/M1)」を「bλy=0.7+0.17(M2/M1)−0.07(M2/M1)*2」
に改め、第1に次の一号を加える。
ハ アルミニウム合金材、アルミニウム合金材の溶接継目ののど断面、アルミニウム合金材の支圧、アルミニウム合金材の圧縮材の座屈、アルミニウム合金材の曲げ材の座屈、アルミニウム合金材の高力ボルト摩擦接合部及びタッピングねじ又はドリリングタッピングねじを用いたアルミニウム合金材の接合部の許容応力度は次に掲げるものとする。
イ アルミニウム合金材の許容応力度は、次の表に掲げる数値によらなければならない。
. 長期に生ずる力に対する許容応力度(単位 1平方ミリメートルにつきニュートン) 短期に生ずる力に対する許容応力度(単位 1平方ミリメートルにつきニュートン)
圧縮 引張り 曲げ せん断 圧縮 引張り 曲げ せん断
アルミニウム合金材 軟化域以外F/1.5 F/1.5 F/1.5 F/1.5×√3 長期に生ずる力に対する圧縮、引張り、曲げ又はせん断の許容応力度のそれぞれの数値の1.5倍とする。
軟化域 Fw/1.5 Fw/1.5 Fw/1.5 Fw/1.5×√3
ボルト F/1.5 F/1.5×√3
リベット F/1.5 F/1.5×√3
この表において、F及びFwは、それぞれアルミニウム合金材の種類及び質別に応じて第3第七号に規定する基準強度及び溶接部の基準強度(単位  1平方メートルにつきニュートン)を表すものとする。又軟化域は、加熱の影響により強度及び剛性の低下が生じるアルミニウム合金材の部分をいう。
 ロ アルミニウム合金材の溶接継目ののど断面に対する許容応力度は、次の表の数値によらなければならない。
継目の形式 長期に生ずる力に対する許容応力度(単位 1平方ミリメートルにつきニュートン) 短期に生ずる力に対する許容応力度(単位 1平方ミリメートルにつきニュートン)
圧縮 引張り 曲げ せん断 圧縮 引張り 曲げ せん断
ボルト Fw/1.5 Fw/1.5×√3 長期に生ずる力に対する圧縮、引張り、曲げ又はせん断の許容応力度のそれぞれの数値の1.5倍とする。
リベット Fw/1.5 Fw/1.5×√3
この表において、Fwは、溶接されるアルミニウム合金材の種類及び質別に応じてイの表に定める溶接部の基準強度(単位  1平方メートルにつきニュートン)を表すものとする。又軟化域は、加熱の影響により強度及び剛性の低下が生じるアルミニウム合金材の部分をいう。
 ハ アルミニウム合金材の支圧の許容応力度は、次の表の数値((一)項及び(三)項において、異種のアルミニウム合金材が接触する場合においては小さい値となる数値によらなければならない。
支圧の形式 長期に生ずる力に対する支圧の許容応力度(単位1平方ミリメートルにつきニュートン) 短期に生ずる力に対する支圧の許容応力度(単位 1平方ミリメートルにつきニュートン)
(一) すべり支承又はローラー支承の支承部に支圧が生ずる場合その他にこれに類する場合 1.65F 長期に生ずる力に対する支圧の許容応力度のそれぞれの数値の1.5倍とする。
(二) すべり支承又はローラー支承の支承部に支圧が生ずる場合その他にこれに類する場合 1.1F
(三) すべり支承又はローラー支承の支承部に支圧が生ずる場合その他にこれに類する場合 F/1.25
この表において、Fは、アルミニウム合金材の種類及び質別に応じてイの表に定める基準強度(単位 1平方ミリメートルにつきニュートン)を表すものとする。
 二 アルミニウムが合金部材の圧縮材の座屈の許容応力度は、次の表の数値によらなければならない。
圧縮材の曲げ座屈細長比と限界細長比との関係 長期に生ずる力に対する圧縮材の座屈の許容応力度(単位 1平方ミリメートルにつきニュートン) 短期に生ずる力に対する圧縮材の座屈の許容応力度(単位 1平方ミリメートルにつきニュートン)
cλ≦cλp の場合 F/ν 長期に生ずる力に対する圧縮材の座屈の許容応力度の数値の1.5倍とする。
cλp<cλ≦cλe の場合 {1.0-0.5×(cλ-cλp)/(cλe-cλp)}×F/ν
cλe<cλの場合 (1/cλ*2)×(F/ν)
この表において、cλ、cλp、cλe、F及びνは、それぞれ次の数値を表すものとする。
  cλ 次の式によって計算した軸方向力に係る一般化有効細長比
     cλ=(λk/i)×(F/π*2×E)*0.5
 この式において、λk、i、F及びEは、それぞれ次の数値を表すものとする。
    λk 有効座屈長さ(単位 ミリメートル)
    i  最少断面二次半径(単位 ミリメートル)
    F  アルミニウム合金部材の種類及び質別に応じてイの表に定める基準強度(単位 1平方ミリメートルにつきニュートン)
    E  ヤング係数(単位 1平方ミリメートルにつきニュートン)
 cλp  塑性限界細長比(0.2とする)
 cλe  弾性限界細長比(1/√0.5 とする。)
 F   アルミニウム合金部材の種類及び質別に応じてイの表に定める基準強度(単位 1平方ミリメートルにつきニュートン)
 ν  次の式によって計算した数値(2.17を超える場合は、2.17とする。)
    ν=3/2+(2/3)×(cλ/cλe)*2
 ホ アルミニウム合金部材の曲げ材(荷重面に対称軸を持ち、かつ、弱軸回りに曲げモーメントを受けるH形断面材又は角形断面材その他これらに類する横座屈の生ずるおそれのないものを除く。)の座屈の許容応力度は、次の表の数値によらなければならない。


支柱・胴縁に下記、赤網掛け部部材を使用します。
ボルト・ナット、ベースプレートはスチールを使用します。

アルミニューム合金材部材の種類及び質別 基準強度(N/平方ミリメートル) 溶接部の基準強度(N/平方ミリメートル) タッピングネジを用いた接合部の基準強度(N/平方ミリメートル)
板材 A3004−H32 145 60 95
A3005−H24 130 45 80
A5052−H112 110 65 95
A5052−H34 175 65 110
A5083−H112
A5083−0
110 110 110
A5083−H32 210 110 130
押出材 A5052−H112 110 65 95
A5083−H112
A5083−0
110 110 110
A6061−T6 210 110 130

A6063−T5

110

50

70

A6063−T6 165 50 100
KA6082−T6 240 110 155

A6N01−T5

175

100

110

A6N01−T6 210 100 130
A7003−T5 210 155 130
鍛造品 A6061−T6 210 110 130
鋳物 AC4CH−T6 120 75
AC7A−F 70 45
ボルト AL3 210
AL4 260
リベット A2117−T4 170
A5052−0 115
A5N02−0 145
A6061−T6 190

【防護柵の設置基準(平成16年3月31日 道路局長通達)】からの抜粋及びコメントより
     (4)防錆・防食処理
        車両用防護柵に用いる金属材料などのうち、錆又は腐食が生じる材料は、JIS規格又は同等
        以上の効果を有する方法により防錆・防食処理を施すものとする。特に環境が厳しく錆又は
        腐食が生じやすい場所に設置する場合は、さらに防錆・防食効果を高めた処理を施すものと
        する。又、錆・腐食などが生じる材料のうち、防錆・防食処理の方法及び効果が検証されて
        いるものを使用するものとする。
 より防錆・防食処理の方法のうち、溶融亜鉛メッキについて簡単に掲載します。
 (溶融亜鉛メッキ JIS H8641 より抜粋)

 1.メッキの種類及び記号

種類

記号

適用例(参考)

2種35

HDZ35

厚さ1mm以上2mm以下の鋼材・鋼製品、直径12mm以上のボルト・
ナット及び厚さ2.3mmを超える座金類

2種40

HDZ40

厚さ2mmを超え3mm以下の鋼材・鋼製品及び鋳鍛造品類。

2種45

HDZ45

厚さ3mmを超え5mm以下の鋼材・鋼製品及び鋳鍛造品類。

2種50

HDZ50

厚さ5mmを超える鋼材・鋼製品及び鋳鍛造品類。

2種55

HDZ55

過酷な腐食環境下で使用される鋼材・鋼製品及び鋳鍛造品類。

  備考 1.HDZ55のメッキを要求するものは、素材の厚さ6mm以上であることが
       望ましい。
     2.表中、適用例の欄で示す厚さ及び直径は、呼称寸法による。
     3.過酷な腐食環境は、海塩粒子濃度の高い海岸、凍結防止剤の散布される地域
       などをいう。

 鉄の場合、歩行者自転車用柵の基本的な鋼材サイズはφ60.5×3.2φ60.5×
2.3、  φ42.7×2.3、ブラケットt2.3、□−50×50×3.2、
□−50×50×2.3、□−19×19×1.6  ですので2種40(HDZ40)
の仕様となります。

 2.付着量      2種40、HDZ40の場合、400(g/u)以上となります。
 3.密着性
     メッキ被膜は、素材表面とよく密着し、通常の取扱いでは剥離又は亀裂を生じないもので
     なければならない。ハンマ試験を行った場合、打痕間に連続した浮き上がり又は剥離が
     あってはならない。

   参考リンク;札幌電鉄工業


P種 スチール横柵 積雪深2〜3m 計算例